On the road~青山繁晴の道すがらエッセイ~

2022-01-12 12:03:12
この日時は本エントリーを書き始めた時間です
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人間ドックの真っ最中ですが、たいせつなことですから急ぎ、アップします  入党の手続きを簡素化しました !

▼自由民主党の入党の手続きは、デジタル化に取り組むべきです。
 しかし、何につけても遅い、そういう改革を待っているだけではなく三浦麻未公設第一秘書が工夫に取り組みました。
 すこしでも入党申し込みの手続きを簡略化するために、みなさんからメールをいただいて手続きが始まるのではなく、指定のURLから直に必要事項を記入してもらう方式に変更しました。

 その変更を取り込んだ、入党案内を下掲しますので、ぜひにご覧ください。

★みなさんの新しい連帯をお待ちしつつ、たいせつなQ&Aをお届けします
 以下は、ぼくと三浦麻未・公設第一秘書の共作です。

▼青山繁晴は「自由民主党を内部から変えることによって、ぼくらの祖国を真の独立に導き、甦らせる」という理念を掲げて日々、活動しています。
 その絶対不可欠の裏打ちとなるのが、みなさんの青山繁晴事務所を通じた入党です。
 現状の自由民主党に憤怒やご不満をお持ちのかたこそ、どうぞ入党をご検討ください。
 自由民主党を長年、支持してきたというかたも、さらに良き党にして政権党であり続け、再び民主党政権当時のような惨事を繰り返さないために、どうぞ入党や党員資格の継続をお考えください。

▽自由民主党への入党を新たに希望される方は、
 ここ ( ← クリックしてください ) から必要事項を記載し申込みをして下さい。

▼自由民主党党員に関するQ&A

Q 党員になれば日本の国政にとってどんな意味がありますか。

 青山繁晴事務所を通じて入党される主権者が増えれば、青山繁晴参議院議員の強い党内基盤となり、発言力が強化されます。
 また青山繁晴が代表を務める護る会 ( 日本の尊厳と国益を護る会 ) の影響力や実行力の強化にも繋がります。
 それが祖国の再生に寄与すると、青山繁晴事務所の一同、信じています。

Q 年齢制限はありますか?

 18歳以上で日本国籍を有する方はどなたでも入党できます。

Q どこに住んでいても入党できますか?

 全国どこにお住まいでも入党できます。
 海外在住の方でも入党可能な場合がございますのでご相談下さい。
( 青山繁晴事務所 : aoyama.shigeharu.info@gmail.com )

Q 党費は年間いくらですか?

 一般党員:4,000円
 家族党員:2,000円 ( ※ 同世帯のご家族が党員の場合 ) です。

Q 党員になったらどうなるんですか?

 新たな義務などは何も発生しません。
 自由民主党は、社会主義政党や全体主義政党の対極にありますから、党から何かを指示されることもありません。
 一方で、新しい党員が党から受け取られるものはあります。
 党から機関誌が送られてくることがあります。
 また、青山繁晴の国会質問の傍聴に優先的に参加できたり、年に一度開催している支部総会に無料で参加することができます。

 そして、条件を満たせば総裁選の投票権が付与されます。
「条件を満たせば」というところに、ご注意ください。

Q 総裁選に投票できるんですか?

 総裁選の投票権のルールは「総裁選の前2年継続して党費を納めた党員」となっています。
 つまり2019、2020年と継続した党員が2021年9月の総裁選に投票資格を得ることになります。
★ただし、融通無碍 ( ゆうづうむげ ) の自由民主党ですから、例外がよく適用されます。前項目の「条件」についても、そうです。
 たとえば、あの大きな関心を呼んだ昨年9月の総裁選も、1年分の党費を納めただけで、どなたでも参加・投票できました。

Q 党大会に参加できますか?

 自民党党大会には参加できません。党大会には、永年党員や表彰者が招待されます。
 一方、党の支部総会には、前述のように無料で参加できます。

Q 党員資格の期限は?

 党員になった年の1月1日~12月31日までの1年です。

Q 継続はどのようにしたらいいですか?

 翌年の5月~6月に継続手続きのご案内をメールまたは郵送でお知らせします。
 手続きとしては指定口座に継続党費を振り込むだけです。

Q 途中離党はできますか?

 自由で民主的な党です。もちろん途中離党は可能です。 また、継続手続きをしなければ自動的に離党となります。

Q 住所や連絡先の変更はどのようにすればいいですか?

 住所、電話番号、メールアドレスなど登録内容に変更があった場合 下記のお問合せ先メールアドレスにご連絡下さい。

Q公務員ですが党員になれますか?

 なれます。
 公務員は法律で一部政治的行為が制限されていますが、本人が党員になることは制限行為には該当せず、問題ありません。支部総会などの集会に参加することも可能です。
ただし、党員の勧誘運動を行うこと、機関誌その他刊行物の配布をすること、選挙運動を行うことは制限行為に該当しますのでご注意下さい。

お問合せ先:青山繁晴事務所
aoyama.shigeharu.info@gmail.com





 
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