On the road~青山繁晴の道すがらエッセイ~

2022-06-07 18:15:02
この日時は本エントリーを書き始めた時間です
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この広い世界のどこに、どのようにいらしても、ぼくらは同胞です、はらからです・・・

・・・同じ日本人という信念にて、海外の同胞に、武漢熱の給付金10万円が支給されないという問題に取り組みました。
 誰に頼まれたのでもありませぬ。

▼安倍政権のとき、安倍晋三総理 ( 当時 ) を直接、繰り返し説得することを含め、給付のための制度設計まであらゆる努力と工夫を重ねて、支給決定の目前まで行きました。
 背景には、外務省の内部で、和田幸浩総務課長 ( 当時 ) らの目覚めと協力がありました。

 ところが最後の段階で、ありのままに申して当時の菅義偉官房長官の強い反対に阻まれました。菅官房長官と一対一で直接の交渉もしましたが、「不公平になる」と主張されました。
 この不公平とは、何のことか。
 南米に駐在する大使のひとりが「日系人協会のトップが、孫はもうパスポートもない日系人だから不公平だと強く反対されています」と総理官邸にご注進したことが根拠です。

 日本国民に支給するという政策に、なぜこのような話が、国民の知らないところで介在するのでしょうか。
 この大使が、現地で発言力の強い人に阿 ( おもね ) たと指摘せざるを得ません。
 しかしぼくは怒りを抑え、また、元は日本にルーツを持つ日系人に昔から深い共感を持っていますから、日本国民への10万円支給とは別に、日系人にも武漢熱による被害の軽減となる策を提案し、上述の和田総務課長や他の外務官僚ら、良心的に協力してくれる行政官 ( 官僚 ) たちによって、それも含めた案の全体像がつくられました。
 しかし、総理官邸内で力を持つ菅官房長官が反対されては、一時期は協力を確約した官房副長官 ( 当時 ) らも尻込みをして、実現しません。

 やむなく、10万円支給が実現するまでの繋ぎとして、一定の支援策をまとめ、それは採用されました。
 しかし、政府は「支援策」と称していても、公平、客観的に見て、支援とは言えない内容です。
 たとえば、海外の同胞について、感染症の防止対策の講演が行われるのなら支援するといった項目があります。
 これが現金支給の代わりになる ?
 なるはずがありません。

▼その菅官房長官が総理になられて、ぼくは諦めずに、海外の同胞も区別なく、日本国民が受けている支援は受けるべきだと説得を試みましたが、道は強権によって断たれてしまいました。

▼この経緯の深い背景となっているのが、海外の同胞は国政選挙に参加される人が非常に少ないという現実です。
 そのために、ぼく以外に動く国会議員が皆無です。
「日本の尊厳と国益を護る会」 ( 護る会 ) のテーマとするにも無理がありました。
 代表だからといって、護る会を勝手に動かしたり致しませぬ。
 ひとりでやる以外にありませんでした。

 言うまでもなく、国内、国外を問わず、ぼく自身を含めて日本の主権者はその主権を公正な選挙を通じて行使しなければなりません。
 民主主義国のなかには、投票を義務化している国もあります。
 日本では、あくまでも主権者の自覚に任されています。

 したがって、海外の同胞に、日本国の主人国である意識を強く持って行動してくださいとお願いすると共に、現実に投票がしにくい環境を、立法府の一員として改善しなければならない責任を感じました。
 これもまた、頼まれた訳ではありませぬ。

 海外の同胞は「在外選挙人」に登録しないと、投票ができません。
 ところが例えば広い国に棲む同胞は、「在外選挙人」として登録するために、一番近い在外公館 ( 大使館、領事館、領事事務所 ) でも、飛行機に乗らないと行けないという問題があります。
 ぼくに解決を要求するということではありませんが、その現実をありのままに語るコメントはこのブログに来ていて、ぼくなりに調べて事実であることを確認しました。

▼そこでまず、『在外公館に出かけなくても、選挙人登録をできる』制度を導入する改革を政府に働きかけました。
 それが実現すると、次に、その申請書類を電子メールの添付ファイルで送れるようにすることや、代理人でもOKという改革を働きかけ、これも実現しました。

 夏の参院選に向けて、この両改革を確定させました。
 その知らせが、きょう6月7日火曜の夕刻、外務省の公式ホームページにアップされました。
 多くの国において、日本国民、同胞が、急いでくださればこの夏の参院選に間に合う見込みです。 ( 国によっては間に合わない、残念無念のケースもあり得ます )

▼その同じ内容を下掲します。
 下掲しますが、その前にひとつだけ申しておきます。

 こうした改革のひとつをこのブログに記したところ、「在外邦人が何万人かを、外務省が正確に把握していないことの方が問題だろ。それをやらないでお前は何をやってるんだ」という趣旨で烈しく罵倒するコメントが届きました。
 しかし、そもそもこの「外務省がほんとうは在外邦人が何万人かを把握できていない」という問題は、ぼくが自由民主党の外交部会で追及して、初めて明らかになったことです。
 ですから、この問題にもずっと同時に、ほかのありとあらゆる問題と同時進行で取り組んでいる訳です。

 そして実は、この「在外邦人の登録」、正しく言えば「在留届」は外務省のホームページでクリックするだけで、簡単に行えます。これはぼくの実現した改革ではありません。以前から、そうです。
 それをなさらないかたが多いのです。
 まだの同胞は、ここでお願いします。

 一方で外務省も、10万円支給問題の初期の段階では「在外邦人の数を把握していない」という問題を覆い隠すためにも、海外の同胞への支給は無理と早々に決めてしまい、これを鵜呑みにして外交部会が「そういうことだから」と収めてしまいそうになりました。
 当時、外交部会の副部会長 ( 末席の役員 ) だったぼくは「数が把握できていないために外務省がやらない、それを外交部会が認めるのなら、副部会長を辞任して断固、戦う」と部会の役員会で発言しました。

 それを聴いていた外務省幹部のひとりが、前述の和田総務課長でした。
 もともと、とても良心的なひとでしたが、彼がこの問題に懸命に取り組んでくれるようになったのは、ここからです。
 そして当時の外交部会長、中山泰秀代議士 ( 当時。現在は再起を目指して奮闘中 ) も、その場で姿勢を一変させてくださいました。謙虚で公平なひとです。

 和田さんとは、去年の元旦の午前7時25分に、「海外の同胞が国政選挙で投票しやすくなるように改革しましょう」と相談しました。お正月ですから、迷惑にならないよう、ショートメッセージの1分もかからないやり取りにて短く交わした約束でした。
 その翌日の1月2日、寝室から起きてこられないので、家族が起こしにいって、帰らぬ人になられていたそうです。
 甲子園に出場した高校球児であり、京大野球部でも関西のベストナインに選ばれた和田さん、ガッチリした体格でした。未だに信じられません。
 今回の選挙をめぐる改革は、その和田総務課長の後任の外務省幹部らが奮闘してくれました。
 和田さんも喜んでくださると信じます。

▼さ、外務省のお知らせ文章を下掲しますが、この文書、実は外務省が用意した案は、専門家でもあり作家でもあるぼくが読んでも、実に分かりにくい文書でした。
 お役所文書の典型でありました。
 そこで、具体的な直し方をその場で、申しあげ、外務省はそれを元にすべて書き直しました。
 政府の公式文書がすべて書き直される、こんなこと、やはり民間の専門家では到底、無理です。
 国会議員でないとできません。
 正直、やはり、自分の願いだった1期6年で議員を辞めるということはするべきでないと、あらためて考えています。

 文書には、もしぼくならさらに分かりやすく書く、というところはあります。
 しかし役所の公式文書としては、ぎりぎりのところまで噛み砕いてあります。
 また、再書き直しをしてもらうと、外務省は官庁として当然、上にあげ、下におろし、すべての諒解を取らねばなりません。
 そんなことをしていれば、今月22日公示、23日から期日前投票の開始、そして来月10日に投開票 ( いずれも見込み ) の参院選に間に合わなくなります。
 そこで、もう文書を外務省のホームページにアップしていただくよう、外務省幹部に伝えました。
 
▼さ、海外の同胞のみなさん。
 日本の主人公としての主権、尊い投票権を行使してください。
 あなたの祖国の行方を決める選挙です。

~以下は外務省のホームページ ( ここです ) と同じ内容です。転載に許可も得ています~

【在外選挙人名簿登録申請】
( 在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について )
 
 令和4年6月7日
 
1 特例措置の開始
 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
 これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行ってきていましたが、令和4年4月1日 ( 注1 ) から、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。

 さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました ( 第三者が代理で提出することでも差し支えありません ) 。
 
2 特例措置 ( ビデオ通話を通じた本人確認 ) の対象者
 この特例措置の対象となる方は次の条件のいずれかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方です。

 ( 1 ) 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に赴くことができない方
( 2 ) 遠隔地 ( 注2 ) にお住まいの方
( 3 ) その他在外選挙人登録申請のために在外公館に赴くことができない特別な事情があると認められる方 ( 注3 )
 
3 特例措置の手続
 ( 1 ) 在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類 ( アについては、こちらからダウンロード、イについては、お手数ですが申請先となるお住まいの地域を管轄する在外公館HPからダウンロードしてください ) を、当該在外公館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する ( 第三者が代理で提出することでも差し支えありません )。
ア 在外選挙人登録申請書 ( こちらからダウンロードしてください )
イ 申請時出頭免除願書 ( 申請先の在外公館から入手してください )
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し ( 3か月以上前に在留届を提出している場合は不要 )
( 2 ) ( 1 ) の必要書類が在外公館に届き次第、在外公館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
 
ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。

ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本 ( 3か月以内に在留届を提出した場合 ) を用意願います。

次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。

ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
4 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、この選挙で在外投票ができるよう、手続を可能な限り早急に進めておりますので、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。

 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
 
( 注1 )  開始日は在外公館によって異なります。
( 注2 )  対象地域はお住まいの地域を管轄する在外公館にお問い合わせください。
( 注3 )  お住まいの地域を管轄する在外公館に御相談ください。

~外務省のホームページからの許可を得た転載、終わり~

 さ、みんなの努力と協力が報われるよう、海外の同胞のみなさん、国政への参画という崇高な権利を行使してください。
 あなたを信じています。





 
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