On the road~青山繁晴の道すがらエッセイ~

2026-09-01 14:28:59
この日時は本エントリーを書き始めた時間です
Comments (0)

【追記しました】  あおやま塾は、まず「プレあおやま塾」を現役の地方議員を対象に開講しました  地方議員との連携の新しいあり方を模索する試みの、ひとつです  旧来の「県連セミナー」についても変える試みをしています  そこに主権者が参加するチャンスは、まだひとつ、残されています  



▼衆院兵庫8区 ( 尼崎市 ) の代議士となってから、国会議員として初めて地元事務所をつくり、住まいも尼崎市に定めて住民票を移し、運転免許証もマイナンバーカードも住所を変更しました。
 選挙中に「骨を埋める」と約束したからです。

 そして国会議員の従来の地元事務所と違い、私塾の開講を準備し始めました。
 私塾は、その在り方をめぐる議論と整理、また費用、わたしが講義をおこなう時間の確保、いずれも簡単な課題ではありません。
 しかし、すこしづつ前進してきました。

▼そして8月29日の土曜に、「プレあおやま塾」と名付け、本開講の準備段階として、現職の地方議員を対象に初の講義をおこないました。
 わたしの心配点はひとつ、国会議員といえども、現職の地方議員を相手にお話しするのは僭越ではないか、ということでした。
 しかし「ぜひ、講義を受けたい」という声が想像以上に強く、実際に開講したのです。



▼わたしの地元事務所は、外から見えます。
 この「プレあおやま塾」の様子も、通りかかる主権者のみなさんに、ありのままに見えます。
「お、やってるな」、「あ、始まったのか」という表情で何人ものかたがたが、覗き込んでいかれました。そのこと自体、うれしかったです。
 主権者の目にも、これまでにない地元事務所という驚きが感じられたからです。

▼今回、参加されたのは自由民主党の尼崎市議のみなさん全員、そして自由民主党兵庫県連の県議のうち希望者のみなさんです。
 部屋に入る15人ほどの限界までいっぱいでした。
 傍聴は、うっちーこと宇都宮祥一郎・公設第一秘書、青山千春東京海洋大学教官のふたりでした。

 主なテーマは、日本の敗戦後の思い込みを根本から覆すことでした。
 県議のかたのなかには、最初から最後まで、口が思い切り開いたままの驚きの表情のひとも複数、いらしたのが印象的でした。
 独立講演会や東大のゼミなど同じく、すべて、具体的な根拠と共にお話をしました。

 くれぐれも早とちりや誤解のなきよう、これは、あくまでプレです。
 本番の受講者は、主権者です、
 またお知らせします。



▼この尼崎の「プレあおやま塾」で2時間15分ほど、わたしなりに力を尽くしてお話ししたあとに、即、大阪へ向かい、独立講演会で4時間半プラスα、お話ししたのでした。
 合計で連続6時間25分ほどの講演は、わはは、ちょっとキツかったです。

▼なにもかも、新しい連帯の試みなのです。
 上掲の市議、県議のみなさんも参加する、兵庫県連のセミナーは、ゆうべの23時59分に青山繁晴の地元事務所としては応募の受付を終了しました。
 しかし、まだひとつ、参加の方法があります。
 それは当日、9月5日土曜の午後2時から開かれるセミナーの会場、神戸ポートピアホテルの「大輪田の間」に直に来ていただくことです。
 この「大輪田の間」の前に受付が設営されます。必ず、すぐ分かります。
 そこで、「青山繁晴事務所を通じて参加します」と明言され、その場で申し込まれ、会費を払っていただければ、あなたも参戦できます。
 何の戦いか。
 企業や団体に依存してパーティ券を売る旧来の常識を覆し、企業や団体の国を想う意志も尊びつつ、日本の主権者の自由意志とこそ連帯し、癒着はつくらない、利権をつくらない、その戦いです。

★会費は、ありのままに申して高額と考える、2万円です。
 セミナー券 ( パーティ券 ) を売った議員の政治団体には、そのうち7千円が交付される仕組みです。
 しかし、わたしはお断りしました。辞退しました。1円も受け取りません。

 
★ただおひとりですが、「現金によるパーティ券の購入は法律で禁止されているはずだ」と繰り返し、心配の声を送ってこられるかたがいらっしゃいます。

 このかたには、すでに「その法律には例外規定があり、それに該当するので大丈夫です」という主旨をこのブログでお答えしましたが、「青山さんがひとり言っているのでは? 心配だ」と送ってこられました。
 ご心配に感謝しつつ、わたしひとりが言っていることではありませんと申しあげます。
 そこで、担当のうっちーこと宇都宮祥一郎・公設第一秘書の答えを、そのまま下掲します。

「このかたの質問は『なんでセミナーチケットに例外規定が書いていないのか』という趣旨と理解します。↓
 政治資金規正法の一部を改正する法律により、原則、会費の納入は口座への振込に限ることとされています。そのため実行委員会の発行する政経文化セミナーのチケットにはその原則が記載されています。
 しかし、開催日『当日』に開催『現地』においてする支払いが口座への振込以外の方法によってすることがやむを得ないと認められる場合は振込以外の方法によってすることができるとされており、これは兵庫県連にも確認しております。
 ただし、その際、必ず『青山繁晴事務所を通じて参加する』と仰ってください。これが無いと、カウントされません。くれぐれもよろしくお願いいたします」






 
  • 前の記事へ
  • 記事の一覧へ
  • 次の記事へ
  • ページのトップへ

 

コメントは原則非公開です。それをご理解のうえ、投稿してください

名前
タイトル
メールアドレス
コメント
認証入力
画像認証 CAPTCHA Image 画像変更

※入力欄はすべて必須です。
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。
※文字化け等の原因になりますので、顔文字の利用はお控えください。

もう一度、コメントがすべて「原則非公開」であることを確認され、投稿ボタンを押してください。

  • ページのトップへ